保育所等訪問支援

保育所等訪問支援とは…

訪問支援員が、お子さんの生活する保育園や幼稚園、小学校等を訪問してお子さんの様子を実際に見させていただきます。

実際のお子様の様子から、どのようにしたら落ち着いて集団生活が送れるのか、お子さんの発達特性に合わせた配慮のアドバイスをさせていただきます。

集団の中の一人として活動しているお子様について、保育所等訪問支援を利用することで、お子さん一人ひとりと向き合った支援を受けることができます。

集団でのお子様の様子を見ます。
お子様一人ひとりに合った支援をします。

支援員が1対1で、お子さんの課題に合わせた支援を行うことができます。
また、他のお子さんとの関わりや、集団への参加に課題があるお子さんの場合は、支援員が仲介役となって周囲と適切な関わりができるように促します。

どうやったら、保育所等訪問支援を受けられるの?

保育所等訪問支援を利用するためには、お住まいの市区町村での手続きが必要になります。

1.お住まいの市区町村の担当窓口に、保育所等訪問支援の利用について相談します。

2.障害児相談支援事業所を選びます。

3.障害児相談支援事業所は、障害児支援利用計画(案)を作成し、市区町村による支給決定を受けます。

4.まなびの城によって、個別の支援計画が作成されます。

利用料について

3〜5歳児のお子さんは、無償化の対象となります。

0~2歳や、小学生以上のお子さんの場合は、原則1割の定率負担です。

所得により、月額上限負担の設定や減額が設けられます。

市民税非課税世帯月額支払金額:0円
世帯所得890万円まで月額上限支払額:4,600円
世帯所得890万円以上月額上限支払額:37,200円

サービスを受けられる回数について

訪問頻度に規定はありませんが、おおむね2週間に1回程度の訪問支援が想定されています。
月ごとに利用できる回数の上限は、受給者証に記載されています。